MENU

NEWS新着情報

2026/02/04

【重要】2026年4月1日施行:不動産登記法改正に伴う「住所・氏名変更登記」義務化のお知らせ

1770168500151042.png平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、2026年(令和8年)4月1日より、不動産登記法の一部改正が施行され、これまで任意とされていた「所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所の変更の登記」が義務化されます。

不動産を所有されている皆様に深く関わる内容ですので、以下の通り詳細をご案内申し上げます。


■ 改正法の条文引用

今回の改正により、不動産登記法に新たに以下の規定が設けられました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

改正不動産登記法 第76条の5

「所有権の登記名義人について氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、当該登記名義人は、その変更があった日から二年以内に、氏名若しくは名称又は住所の変更の登記を申請しなければならない。」

改正不動産登記法 第164条 第2項

「第七十六条の五の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■ 改正の主要ポイント

1. 申請の義務化と期限

住所や氏名に変更が生じた日から2年以内に、変更登記の申請を行うことが法律上の義務となります。

2. 正当な理由のない懈怠に対する制裁

正当な理由なく申請を怠った場合、上記条文に基づき5万円以下の過料(行政罰)が科される対象となります。

3. 施行日前の変更分についても適用

2026年4月1日の施行日より前に住所等の変更があった場合も、義務化の対象となります。この場合、施行日から2年以内(2028年3月31日まで)に登記申請を行う必要があります。


海外在住のオーナー様および複数物件所有の皆様へ

特に海外にご住所をお持ちのオーナー様や、複数回のお引越しをされている場合、登記簿上の住所と現在の住民票・戸籍の附票を繋げる証明書類の取得に時間を要するケースが多く見受けられます。

放置して書類の保存期間が経過してしまうと、手続きがより複雑になり、手間や費用が増大する恐れがございます。


■ 弊社のサポート体制

株式会社Lightでは、提携する司法書士とともに、登記状況の確認から必要書類の収集、申請代行までを一貫してサポートしております。

「自分の登記がどうなっているか確認したい」「以前お引越しをしたが手続きが済んでいるか不安」といったご相談がございましたら、些細なことでもお気軽に弊社担当までお問い合わせください。

お客様の大切な資産を守るため、コンプライアンスに基づいた適切な管理を支援してまいります。


 

お問い合わせ

株式会社ライ卜へのお問い合わせは下記の
電話番号またはフォームよりお気軽にご連絡下さい

電話番号でお問い合わせ
フォームでお問い合わせ